中小企業の助成金一覧
大企業よりも一般的に信用力は低いため資金調達手段が限られており、中小企業の経営者にとっては資金の悩みは尽きないものです。そこで銀行の借り入れ以外の手段として有効だと考えられるのが助成金です。
この助成金には募集期間があり、その期間内で申請できるものや常時申請できるものなどがあります。その特徴や申請のコツなどを掴んでおくのも経営戦略になるはずです。
中小企業が知っておきたい助成金
まずは助成金を知る前に中小企業の定義に当てはまる条件があり、資本金の額または出資の総額と、常時使用する従業員の数のどちらかの条件を満たしている必要があります。この条件は業種によって異なりますので、中小企業庁HPなどで確認します。
中小企業が知っておきたい助成金としては、
- 創業・第二創業促進事業
- ものづくり・商業・サービス革新事業
- 小規模事業者持続化補助金
- キャリアアップ助成金
があります。
また、これは東京都のみとなりますが
- 創業助成事業
- 女性若者シニア創業サポート事業
- 地域資源活用イノベーション創出助成事業
が挙げられます。
しかしながら、このなかの3つは東京都のみということは、助成金でいえば創業は東京都の方が有利と言えます。
創業・第二創業促進事業
平成25年補正予算案より開始された創業・第二創業促進事業は、新たに創業する者や第二創業を行う者に対して、その創業などに要する経費を助成する事業で新たな需要や雇用創出を促し、経済を活性化するのが目的です。助成額は上限200万円です。
ものづくり・商業・サービス革新補助事業
ものづくり・商業・サービス革新補助事業は、新たなサービスやものづくりを支援していくのが目的で、新しい事業を立ち上げようとする場合に、設備投資やサービス、商品開発における補助を申請できます。
助成額はそれぞれ革新的なサービスの場合、設備投資が必要なら1000万円まで、必要ない場合は上限700万円です。ものづくりは1000万円までとなっています。
小規模事業者持続化補助金
小規模事業者持続化補助金は、経営計画に基づき実施する販路開拓などの取り組みに対し、50万円までの補助金が出る内容です。
キャリアアップ助成金
キャリアアップ助成金は、非正規労働者の正社員化や職業訓練による人材育成、賃金や労働時間の見直し、福利厚生の充実など殊遇改善などに対し、それぞれの支給要件から条件を満たせば助成金が支給されます。
中小企業退職金共済
これ以外で節税対策にもなるのが、国が運営する退職金制度である中小企業退職金共済です。掛金は全額所得控除として申告することができるので、合法的に経費と計上できるため節税が可能です。また、国から一定期間は助成金を受け取りながら掛金を支払うことができ、メリットは大きいと言えます。
中小企業の定義
中小企業の定義とはどのようなものでしょうか。それは合同会社や株式会社といった、会社形態の違いから生じるものなのでしょうか。いえ、そうではありません。確かに2006年に会社法が設立される前までは、合同会社ではなく有限会社という会社形態が存在しており、資本金は300万円必要でした。
それに対して株式会社は資本金1000万円が必要で、株式会社のほうが会社の規模が大きくなるのは当然のことだったといえます。
ですが、現在ではどのような形態でも資本金は1円からでよいとされていますし、会社形態では会社の規模をはかることはできません。
では、中小企業かどうかは実際に法律で定義が決まっているものなのでしょうか。そして、大企業と異なる点とはどのようなものなのでしょうか。
中小企業が大企業と異なる点
まず、中小企業基本法というものがあり、そこには具体的な定義が記されています。それは業者により大きく異るのですが、そのなかでも一番規模の大きいのは製造業であり、資本金3億円以下あるいは従業員が300人以下がその定義です。
これ以外にも業種によって資本金と従業員数などについての取り決めがあるのですが、例外も多く、その定義はわかりにくいものだといえるでしょう。
一方、法人税法からみると、こういった企業の定義はきわめて明確です。それは「資本金が1億円以下であること」です。この定義を耳にしたことがある方も多いのでしょうか。我々がよくイメージするのはこちらの定義であるでしょう。
大企業との大きな違い
では、なぜこちらの定義のほうがより知られているのでしょうか。それは、この定義が節税と深く関係しているからなのです。つまり、大企業との大きな違いは税制の違いだということなのです。
これはどういうことかというと、中小企業であれば、税制上優遇されるということです。つまり、資本金が1億円以下であれば、税率がその分引き下げられますし、自治体には特定の税を免除してもらうこともできます。
そして、交際費を一定の金額まで損金として計上することができるなど、税の面ではきわめて多くの恩恵を受けることができるのです。
よく大企業が業績悪化のため、資本金を1億円まで引き下げるということをしますが、これはつまるところこのような節税対策として行っているのだといえるでしょう。大企業の場合はきわめて多くの税金を取られるわけですから、節税が急務になります。
このように、専門の法律にも定義は存在しますが、我々が中小企業を定義する時はその税制を重視し、法人税法から定義していることが多いといえるでしょう。
中小企業が受けれる助成金と補助金 違いは?
中小企業を経営するにあたって重要なのが資金の問題です。しかし中小企業は大企業よりも使える資金が少ないのでその少ない資金でどのようにやりくりしていくのが経営者の能力にかかっています。
また、中小企業は定義によってちゃんと決められた企業であるのですが、大体100人以下の社員を雇っている企業のことを指しています。この従業員の数は常に働いている従業員のことを指していて定期的にしか働きにこない人のことは指しません。
また会社の規模が小さいと節税ということを意識する事業主の人もいます。上記に挙げたような定義に沿った企業であったならば、助成金・補助金制度というものが国で用意されていて、この制度を使うことができます。ではこの補助金や助成金とはいったい何が違うのでしょうか。
補助金や助成金の違い
どちらも公的機関を通せば利用できる支援になるのですが、助成金は要件を満たしていれば申請が可能なのに対して、補助金は事業計画書などを提出し、補助金を受給するうえでの必要性や妥当性をアピールする必要があるのです。
助成金が審査がないのに対し、補助金はちゃんと審査がありますし、もし事業計画書などが認められなければ受給できないという可能性もあります。
審査に受かるためには事前に準備することが必要になってきます。自分の会社を知ること、また助成金・補助金制度も種類が多くありますので一つ決めたからそれだけ申請するというのではなく、自分の会社に合った制度に申請することが重要だといわれています。
交付の通知を受け取ったらもう申請内容に変更ができないので注意してください。
助成金・補助金制度は資金的なサポートになるというメリットもあるのですが事務的な手間がかかってしまうというデメリットもあります。
助成金を受給するときにはそこまで手間を感じないかもしれませんが、補助金の申請では手間に感じてしまう経営者も多いことでしょう。また、手間だけだったらいいのですが事業計画書などの書類を発行をするときに、お金が発生してしまうのも企業にとってはデメリットとして挙げられます。
最近では必要書類をよく把握せずに手続きに行ってしまうことで本末転倒で申請もできずにお金だけかかってしまったという事業主の人もいます。
もし、助成金・補助金制度を利用しようかと考えている人がいたら、節税対策にもなるしいいとは思いますが、助成金と補助金の違いをちゃんと理解したうえで手続きに行くようにしてください。もしよかったら、是非参考にしてみてください。
助成金申請に必要な手続き
資金調達という中小企業にとっての大きな課題を解決する方法の一つが、助成金の活用にあるといえます。助成金とは、国や地方公共団体から事業活動をサポートするために支給される支援金で、原則として返済不要であることが最大のメリットです。
ただし助成金には支給目的が明確に定められており、支給要件を満たして正しく申請を行わない限り、受給することはできません。
また助成金は目的ごとに多くの種類があり、新設・改正・廃止が非常に早く行われます。したがって、返済不要である分、助成金を受給するための条件は厳しくなってしまう傾向にあります。
助成金申請の流れ
助成金の申請に必要な手続きは、その助成金の種類によりさまざまですが、大まかな流れは次のとおりです。
- 自社にフィットする助成金の情報を探す
- 助成金の支給要件を満たす
- 申請書を作成し、審査を受ける
例えば、厚生労働省の雇用関連助成金である中小企業労働環境向上奨励金は、従業員が働きやすい職場づくりに取り組む中小企業に対して支給されます。
- 健康・環境・農林漁業分野などの事業を行う中小企業であること
- 評価・処遇制度や研修体系制度の導入、健康づくり制度の導入などを行ったこと
- 申請書を作成し、審査を受けること
助成金を支給されない要件
なお、助成金を検討する際、支給要件以上に確認が必要なのは、支給されない要件です。せっかく支給要件を満たす制度を導入したのに、実は自社は支給されない要件に当て嵌まっていた、ということは多々あります。
過去に労働関係法令の違反がないことは大前提ですが、その他、
- 社会保険・雇用保険などに加入していなかった
- 会社都合で従業員を解雇していた
など助成金申請のできない要素はないか、事前に確認してください。
同時に、
- 申請前に計画書などの作成を求められていないか
- 複数回にわたり申請が必要か
- 各申請期限はいつか
など、全体のスケジュールを把握することも忘れてはいけません。
時間と手間をかけて結局、もらえなかったということがないよう、細かな要件まできちんと確認しておきましょう。
また、
- 就業規則
- 賃金台帳
- 労働者名簿
- 出勤簿
などの書類を、申請書に添付しなければならない助成金も多く存在します。申請時に不足がないよう、必要書類は整備されているか、あらかじめ確認しておくことも大切です。
そして、自社で助成金申請を行うことが不安な場合には、専門家に相談することも有効な手段といえます。社会保険労務士や税理士が、助成金に関するコンサルティング、申請代行を行っています。
助成金に関する他、社会保険労務士からは労務環境の整備などに関して、また税理士からは融資や節税に関して、有用なアドバイスを受けることができるでしょう。
助成金申請に断われる主な理由
中小企業にとって助成金は経営を安定させる上で貴重な資金となる上、その事業を活性化させ市場に対しての知名度を上げる上でも非常に有益なものであるため、多くの企業が申請を行うことが多いものです。しかし、大企業に比べ断られてしまう事が多いのも事実です。
その大きな理由は中小企業の経営状態にあります。
多くの企業では経営が厳しい折、社員の給与を抑えたり、節税を行うなどの方法で出費を抑える傾向が有ります。さらに、経営改善のため社員を減らすリストラなどを行うことも少なくありません。しかし、助成金を得る上でこのリストラは大きな障壁になります。
助成金を得る場合の条件
助成金を得る場合の条件として、申請前の一定期間内に解雇者や会社都合の退職者を出すと助成金申請ができないという物が有ります。
これは主として厚生労働省が行う雇用促進に関する助成金に多いのですが、これに倣い様々な助成金を出す省庁が企業の経営状態を調査し、経営状態の他に解雇者や会社都合の退職者を出したりといった実績が有る企業については助成金の申請を認めないといった政策を行っている場合が多いのです。
中小企業の多くは経営状態が決して芳しくはない所が多いものです。昨今の円高や不景気により、材料費の高騰や取引価格のG低下などが有り、企業の中で大幅なコストダウンを迫られている場合が少なくありません。
その為、多くの中小企業では出来るだけ費用を節約するため節税を行ったり、人件費の削減を行うことが必要となります。しかし大企業のように効果的な経理体制をもち十分な検討と調査が行えるケースと異なり、もともと人員も費用も少ない企業では十分な対策ができずに節税を行う為、結果的に脱税となってしまうケースも少なくないのです。
この場合指摘により是正申告をすればよいのですが、このような場合には経営が健全とはいえないとみられてしまい助成金の審査で 断られてしまうケースが少なくありません。
又、人件費の削減にはリストラが不可欠ですが、この場合には会社都合の退職扱いにしないと退職者の雇用保険の受給日の問題や今後の就職活動に影響を及ぼすため、正確に申告する必要があります。
その為、中小企業に於いてはこのような理由が重なり、助成金申請が断られてしまうことが多いのです。又、助成金申請を断られてしまうと企業にとってもマイナスイメージが付いて回るので、出来るだけ申請前にチェックをすることが大切です。
助成金申請を行う場合にはこのような審査に於ける問題が無いかどうかを税理士や社労士に相談し、十分な検討を行ってから申請を行う必要があります。
中小企業が助成金の申請やアドバイスを受けるなら税理士に相談しましょう
節税を考えてるなら次のことを守りましょう。自社利益の把握、年間スケジュールに沿ってを確実に実行ことです。自社利益は、1年間分の売上や経費や利益が含まれます。これを月次決算といいます。
経理が苦手な社長さんは、税理士先生か会計事務所にお願いして利益の把握をしておきましょう。どういう経費を払ってるのか、利益がいくらあるのか。会社を経営していく上で、大きな会社であろうが中小企業であろうが節税対策は必要です。
もちろん公認会計士と税理士といった経理の専門家に相談しながら節税ことが大切です。
しかし、中小企業や零細企業では依頼料や相談料の削減していきたいという考えがあるでしょう。その場合、対策は自分の会社で行わなければいけません。最も効果がある税対策について紹介していきましょう。
効果がある税対策とは
未払費用の計上
一つ目の未払費用の計上は、水道光熱費や支払不動産賃借料などの費用に関する請求が発生した場合、今期の費用としての計上が可能になります。それを知らずに計上していない企業が多いので、しっかり計上するようにしましょう。
出張旅費規程の作成
2つ目の出張旅費規程の作成についてですが、出張旅費規程とは出張経費の取扱いを定めた条項です。内容や数値に法律上のルールがないので、自社で日当や交通機関の制限を決められます。
出張旅費規程作成は、日当が経費と扱われるため節税効果が高まります。作成しておくと、1回の出張ごとに日当計算をする必要が省けたり、社員間で異なった日当額による不公平もなくなります。
事前確定届出給与
事前確定届出給与は、一般社員ではなく役員や幹部に支給する賞与を事前確定届出給与という形にすることにより、法人税法上損金として扱えます。
固定資産の除却
次に固定資産の除却です。固定資産を使わずに放置しておくと、毎年無駄な固定資産税を納税する必要があります。固定資産税の納税を避けるには、使わなくなった固定資産を倉庫に保管することで、固定資産税除却損という費用の計上が実現できます。
備品や車両など減価償却資産の中古品購入
最後に資産の中古品購入についてです。車両や備品や建物といったの減価償却資産は、中古品で購入するのがおすすめです。中古品を購入することによって、新品を購入した時よりも法定耐用年数が少なく見積もれます。その結果、減価償却を早く進めることが可能になります。
- 未払費用の計上
- 出張旅費規程の作成
- 事前確定届出給与
- 固定資産の除却
- 備品や車両など減価償却資産の中古品購入
この5つのことをするだけで、中小企業の節税に効果があります。